労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)

平素、労働安全衛生活動につきましては、ひとかたならぬご尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、標記に関する通知文書が、全国ビルメンテナンス協会宛に厚生労働省労働基準局長より別添のとおりございました。これは、平成26年6月25日に交付された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」の関係省令等が整備され、平成27年6月1日施行にむけ交付されたものです。

■改正省令の概要

1. 外国登録製造時等検査機関等(第52条の3等関係)
厚生労働大臣の登録を受けて、製造時等検査、性能検査、個別検査又は形式検定を行なう各機関について、日本国内に各検査等を行なう事務所を有しない外国に立地する機関についても、「外国登録製造時等検査機関」など、各機関が登録を受けられる。また、報告については、法第100条第2項の規定に定められている事項と同等の報告を求める。

2. 受動喫煙の防止(第68条の2等関係)
事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業場等の実情に応じて適切な措置を講じるよう努めなければならない。
具体的には、当該事業場等の実情を把握・分析し、その結果等を踏まえ、実施可能な受動喫煙防止措置のうち、最も効果的なものを講ずるよう努めなければならない。

3. 特別安全衛生改善計画(第78条関係)
特別安全衛生改善計画制度は、労働安全衛生法令等に違反したことを原因とした同様の※重大な労働災害を複数の事業場で発生させた事業者に対し、厚生労働大臣が当該事業者の全ての事業場における再発防止のための安全又は衛生に関する改善計画の作成を指示することができ、勧告に従わない企業については、企業名を公表できる。
※当制度での重大な労働災害とは、「重大災害」のことではなく、死亡災害、障害者等級第1級~第7級に相当する労働災害をいう。

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