ストレスチェック制度の開始について

平素、労働安全衛生活動につきましては、ひとかたならぬご尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、全国ビルメンテナンス協会宛に厚生労働省労働基準局長より「ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について(別添1~6)」の通知が別添のとおりございました。これは、平成26年6月25日に交付された労働安全衛生法の一部改正により創設された「ストレスチェック制度」の関係省令等が整備され交付されたものです。
つきましては、平成27年12月1日からの施行となっておりますので、お知らせいたします。

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