令和元年12月頃に中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症は、世界的な広がりをみせ、我が国でも感染の拡大が続き、深刻な事態となっているところです。
政府が推し進めている新型コロナ感染症の予防対策の概要(2月28日現在)を、下記のとおりまとめましたので、職場及び社員のご家庭等での予防にご活用ください。
新型コロナウイルス感染症とは
過去にヒトでは感染が確認されていなかった新種のコロナウイルスが原因と考えられる感染症です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いのが特徴です。
感染から発症までの潜伏期間は、1日から12.5日(多くは5日から6日)と言われています。
重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されています。
法律上の取扱い
新型コロナウイルス感染症は、感染症法で指定感染症に指定されており、「2類感染症」と同等の措置が取られています。
具体的には患者を見つけた医師には報告義務があり、都道府県知事は患者に入院を勧告し、指定医療機関への強制的な入院措置が行われます。また、患者に対しては、一定期間、就業制限の指示を出すことができます。
感染ルート
飛沫感染
感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫と一緒にウイルスが放出 → 別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込み感染する
主な感染の場面:屋内などで、お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いるとき
接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえる → その手で周りの物に触れてウイルスが付く
→ 別の人がその物に触ってウイルスが手に付着 → その手で口や鼻を触って粘膜から感染する
主な感染場所:電車やバスのつり革、ドアノブ、スイッチなど
消毒の方法
手指の消毒
消毒用エタノールを塗布する(手指の表面が濡れている場合は、水分をふき取ってから塗布する)。
物の表面
消毒用エタノール又は0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に浸したペーパータオル等で、表面をふき取る(物の表面が濡れている場合は、水分をふき取ってから消毒する)。
物の例:ドアノブ、スイッチ、蛇口、テーブル、椅子、電話器、パソコンのキーボード、便器のふた、その他の人が触れる物
主な予防対策
手洗い
帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手をあらいましょう。
正しい手洗い
- 流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこすります。
- 手の甲をのばすようにこすります。
- 指先、爪の間を念入りにこすります。
- 指の間を洗います。
- 親指と手のひらをねじり洗います。
- 手首もわすれずに洗います。
石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。→ その後、消毒用エタノールで消毒すると完璧です。
マスクの正しい着用
- 鼻と口の両方を確実に覆う。
- ゴムひもを耳にかける。
- 間隙がないよう鼻まで覆う。
- マスクの装着中や外す時は、手指の汚染に注意する。
咳(せき)エチケット
- マスクを着用する(口・鼻を覆う)
- ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う(マスクがないとき)
- 袖で口・鼻を覆う(とっさの時)
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安など
相談・受診の前に、次のことを心がけてください。
- 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み、外出を控える。
- 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
次の症状のある方は、県内の各保健所に設置された※帰国者・接触者相談センター(以下「相談センター」という。)の窓口でご相談ください。
- 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方(子供を含む)
(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。) - 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方
※各保健所の相談センターの窓口は、以下の専用ページで電話番号等をご確認ください。
茨城県ホームページの「県内保健所一覧/茨城県」欄
次の方々は、重症化しやすいため、上記の状態が2日程度続く場合、相談センターにご相談ください。
- 高齢者
- 基礎疾患【糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)】がある方や透析を受けている方
- 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
- 妊婦の方
感染の拡大防止等に向けた新たな政府の方針
令和2年2月27日(木)に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で、安倍首相から以下の方針が表明されました。
- 全国すべての小中高、特別支援学校に、3月2日(月)から春休みまでの臨時休校を要請する。
- 入試や卒業式などは、必要最小限の人数に限って開催するなど、万全の対応を求める。
- 民間企業は、休みがとりやすくなる環境を整え、子供をもつ保護者に配慮してほしい。
- 感染拡大を抑制し、生活や経済への影響が最小となるよう必要な法案を早急に準備する。
新型コロナウイルスに関するQ&A
厚生労働省ホームページにおいて、以下のとおり専用ページが開設されておりますので、ご活用ください。
その他
本通知は、茨協ニュース(3月発行 106号)にイラストを加えて掲載します。