平成27年6月10日付け、厚生労働省健康局長より「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」について通知がありました。
本ガイドラインは、各省庁の発注関係部局長、各都道府県知事(契約担当課、市町村担当課)宛ての通知とともに、全国協会長宛にも通知がありましたので、ご連絡申し上げます。
確かな技術と信頼 すばらしい快適空間の創造
平成27年6月10日付け、厚生労働省健康局長より「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」について通知がありました。
本ガイドラインは、各省庁の発注関係部局長、各都道府県知事(契約担当課、市町村担当課)宛ての通知とともに、全国協会長宛にも通知がありましたので、ご連絡申し上げます。